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国民生活センター発表!買った覚えのないバッグや海産物が代引きで届く【送り付け商法の対処法】



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コロナ禍以降在宅時間が増えるとともに商品の送り付けトラブルが増えているそうです。

買った覚えのない商品が突然届いたり、電話勧誘で断ったのに商品が送ってきたりという被害が続出しています。

 

一番多いのが海産物で、電話勧誘で断っても後日ウニや帆立などが代引きで届いたりします。被害にあっているのは高齢者が多く、その6割が女性です。

この記事では、身の覚えのない商品が届いたときの対処法を詳しくまとめていきます。

女子
海産物の送りつけトラブルは21年度は5000件を超えたそうで前年度に比べて2倍以上増加しています
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理由として考えられるのは、外出自粛で旅行者が少なくなって電話勧誘をするようになったからということみたいですね

 

買ってもいないのに商品が届いた場合の対処法

「送り付け商法」は、初期の対応が非常に重要です対策を知っているか知っていないか、すばやく対応できるかどうかで、返金される可能性が大きく変わってきます

  • お金を支払う義務はない
  • 商品を保管する必要もない
  • 代金を払ってしまった場合は返金を請求できる
  • しつこく督促された場合は相談窓口へ

順番に説明します。

お金を支払う義務はない

もし宅急便で身に覚えのない荷物が届いた場合、受け取りを拒否しましょう。

それと同時に「お金を払わない」ということも重要です。

 

また、一方的に送りつけられてきたのが食品で、それを食べてしまったとしても代金を払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

 

後から、事業者から開封したのなら代金を払うようにと要求されたとしても、特定商取引法で処分が認められていると伝え、代金の支払いを拒否できます。

 

商品を保管する必要もない

特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

以前は商品を処分する前に一定期間商品を保管しなければならなかったのですが、現行の特定商取引法では、保管期間の定めはありません。

送られてきた商品は直ちに処分できるということです。

 

代金を払ってしまった場合は返金を請求できる

代金を払う必要はないと言っても、誤って代金を払ってしまったという人もいるのではないかと思います。

お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

しつこく督促された場合は相談窓口へ

「請求がしつこい」
「どう対処したらいいのか分からない」

そんな時は、自分ひとりで解決しようとせず、専門家に相談しましょう。

以下はそうした詐欺にあった時に相談に乗ってくれる施設です。

 

①消費者ホットライン(国民生活センター)

相談受付時間:原則として在住地域の相談窓口。

相談できる曜日、時間帯は相談窓口によって異なる。

相談方法:三桁の電話番号188」に電話。その後、ガイダンスの指示に従う。

 

②警察相談窓口

犯罪や事故には至っていないものの、悪質トラブルで悩んでいる際、相談に乗ってくれる警察相談専用窓口。

相談受付時間:
平日 午前8:30~午後5:15(各都道府県警察本部で異なる)
土日・祝日及び時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応
※通話料は利用者負担
相談方法:警察相談専用電話「#9110」にかける。

 

③法テラス

法に関するトラブルを抱えてしまった時の解決方法や相談先を案内してくれる窓口です。

弁護士・司法書士の紹介や、役立つ法制度の案内、消費者団体などについてサポートしてくれます。

相談受付時間:平日9時~21時 土曜9時~17時
相談方法:「0570-078374(PHS可)」へかける。

 

送り付けに関する質問

勝手に送られてきた商品はどうする?

一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

 

送り付け商法の相談先は?

送り付け商法に関する被害の相談は、警察や消費者庁のホットラインを通じて行うことができます。

 

送り付け商法の特徴は?

ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。

 

身に覚えのない郵便物 どうする?

送られてきた商品が、覚えのない注文の代引きや送り主不明の場合は受け取りの「保留」や「受け取り拒否」をすることができます。

 

商品が郵便で送られてきた場合、注文した覚えがなければ配達員に「受取拒否です、返送してください」と伝えましょう。 商品を配送元へ返送してもらえます。

 

送りつけ商法の実例

母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(80歳代 女性)
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(90歳代 女性)

 

【海産物/請求額:2万1000円】’22年6月

「注文を受けた海産物を送る」と家に電話が。断っても「着信が残っており、2万1000円分の商品の注文を受けている」と2度目の電話が。再び断ったが海産物が代引きで届いた。受け取りを拒否しているがどうすればよいか(50代・女性)

 

【下着/請求額:1万円】’22年4月

《母からの荷物だと思い約1万円の代引き荷物を受け取った。中には下着が8枚。母は送っておらず送り主の業者に連絡をすると、音声で「返品の場合は品物を送るように」とアナウンスされて電話が切れた。返金してほしい》(50代・女性)

 

【バッグ/請求額:7000円】’22年6月

《通販サイトで注文した商品だと勘違いし、約7000円の代引き商品を受け取った。中には、覚えのないバッグが2つ。送り状の連絡先に電話すると、データ通信専用番号で音声による「対応はできない」が繰り返されてしまう》(50代・女性)

 

【指輪/請求額:15ドル】’22年2月

《ポストに投函されていた黄色の封筒をうっかり開封すると、身に覚えのない安物の指輪が入っていた。請求書はないが、封筒の表面に15ドルと記載がある。自分の住所や電話番号まで書かれていて不安だ》(50代・女性)

 

【グルコサミン健康食品/請求額:800円】’22年5月

《グルコサミン健康食品の電話勧誘があった。途中で名前と住所を確認され、お試し品をポストに入れておくと言われた。断って、電話を途中で切ったが、後日小さな荷物が届き、お試し品と800円の請求書が入っていた》(60代・女性)

 

個人情報の流出はどこから?

疑問を持つ女性
可能性が高いと思われるのは小規模の通販サイトです。通販サイトのなかには、安い商品は見せかけで、個人情報の取得を目的としている場合もあります。
そして、そこから個人情報が裏で売買されることもあるのです。
たとえ、事業主が「返送しないなら購入されたものとみなします」と一方的にメッセージをしてきても、届いた商品の事業主にむやみに連絡するのは危険です。
回答する義務もないし、事業主に問い合わせるのは個人情報を漏らしてしまうことと同じなので、身に覚えのないものは、配達業者に持ち帰ってもらうなどして受取拒否をしましょう。

まとめ

「送り付け商法」は、消費者が注文してなくても勝手に商品を一方的に送り付け、消費者をだましたり脅したりして代金の支払いを受けようとする悪徳商法です。

代金の支払い義務はないうえに、商品を直ちに処分してしまってよいことを覚えておけば、実際に送り付け商法に遭った場合でも適切に対処できます。

もし誤ってお金を支払ってしまったら、国民生活センターなどの相談窓口に連絡しましょう。

まずは、不審なものが届いたら受け取らない・払わないを心がけることが大切です。

参考資料:国民生活センター

参考資料:ベリーベスト法律事務所